契約は署名の前に決まる
契約書は問題が起きたときに取り出す書類ですが、実際に結果を左右するのは署名する前です。署名した後に不利な条項を変えるには相手の同意が必要で、相手にはたいてい同意する理由がありません。ですから契約書を渡されたら、その場で署名せず、持ち帰って読む時間をもらうのが基本です。まっとうな相手なら検討の時間を嫌がりません。今署名しないと条件がなくなると急かすなら、それ自体を警告のサインと受け止めてください。この記事は韓国での一般的な実務を前提にしています。
署名は数秒で終わりますが、結果は長く残ります。韓国での実務を前提に、読む順番と見落としやすい条項をまとめました。
契約書は問題が起きたときに取り出す書類ですが、実際に結果を左右するのは署名する前です。署名した後に不利な条項を変えるには相手の同意が必要で、相手にはたいてい同意する理由がありません。ですから契約書を渡されたら、その場で署名せず、持ち帰って読む時間をもらうのが基本です。まっとうな相手なら検討の時間を嫌がりません。今署名しないと条件がなくなると急かすなら、それ自体を警告のサインと受け止めてください。この記事は韓国での一般的な実務を前提にしています。
契約書の冒頭にある当事者の表示は読み飛ばされがちですが、最初に確認すべき部分です。個人なら身分証と名前が一致するか、事業者なら商号と事業者登録番号が実際と合っているかを確かめます。代理人が来た場合は、本人から権限を委ねられたことを示す書類があるかを見ます。権限のない人と結んだ契約は、後で効力が争われることがあります。
契約書のすべての文が同じ重さを持つわけではありません。時間がなくても、お金と期間、そして契約を終わらせる方法を扱う条項だけは一行ずつ読みましょう。特に解約と違約金の条項は、普段は意味がなくても、関係がこじれた瞬間にもっとも重要な文になります。
交渉の途中で相手がした説明、たとえばいつでも解約できるとか、追加費用はかからないといった話は、契約書に書かれていなければ後から証明するのが難しくなります。大切な約束は特約欄に書いてもらうよう頼みましょう。わざわざ書く必要はないと言われたら、その約束を守る気が確かではないのかもしれません。どうしても書けないなら、せめてその説明をメッセージやメールでもう一度もらっておきます。
金額や日付の欄が空いたままの契約書に署名すると、後で相手が都合のよい内容を書き込むおそれがあります。該当しない欄には線を引くか「なし」と書きます。手書きで直した部分があれば、双方がその横に署名か押印をしておくと、誰がいつ直したのかで揉めずに済みます。何枚にもわたる契約書では、各ページに割り印や署名をして途中のページが差し替えられないようにする方法も使われます。
署名が済んだら、双方が署名した契約書を一部ずつ持ちます。写真を撮っておくだけより、原本か署名済みの写しを受け取るほうが確実です。電子契約なら、完了した文書ファイルをダウンロードして別に保管します。手付金を送ったなら、振込の記録にどの契約の代金かをメモし、領収書をもらっておきます。契約書と関連の記録は、契約が終わってもしばらく保管しておくのが安全です。
契約書をしっかり読んだつもりでも、よく見落とされる点があります。多くは本文ではなく、後ろの小さな文字や別紙の書類に隠れています。署名の前に、次の項目をもう一度確認してみてください。一つでも分からない部分があれば相手に説明を求め、その説明も文章でもらっておきましょう。
不動産の取引、大きなお金が動く事業の契約、長期間しばられる契約、保証人になる契約は、一人で判断しないほうがよいでしょう。条項の意味があいまいなときや、相手が定型の文言だからと修正を一切認めないときも同じです。費用が心配なら、まず公的な無料法律相談を利用できます。この記事は法律相談ではありません。具体的な事案は、弁護士や大韓法律救助公団などの公的な法律相談機関に相談してください。
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